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札幌高等裁判所函館支部 昭和28年(ネ)43号 判決

控訴人・被控訴人 原告 衣袋二郎 外一名

訴訟代理人 島田敬

被控訴人・控訴人 被告 共栄合名会社(代表者森梅太郎)

訴訟代理人 長谷川毅

主文

第一審被告の控訴について、

原判決中、第一審被告敗訴の部分を左の通り変更する。

第一審被告は、第一審原告衣袋二郎に対し、同原告より金七万円及びこれに対する昭和二十六年六月二十九日以降完済に至るまで年一割の割合による金員の支払を受けるのと引換えに別紙目録記載のするめを引渡すべし。

第一審原告衣袋二郎のその余の請求を棄却する。

第一審原告磯谷義衛の本件控訴を棄却する。

訴訟費用中、第一審原告衣袋二郎と、第一審被告との間に生じたものは、第一、二審を通じてこれを二分し、この両名平等の負担とし、第一審原告磯谷義衛の控訴費用は同原告の負担とする。

事実

第一審原告代理人は、原判決中、第一審原告磯谷義衛の敗訴の部分を取消す、第一審被告は第一審原告磯谷義衛に対し別紙目録記載のするめを引渡すべし、訴訟費用中第一審原告磯谷義衛と第一審被告との間に生じたものは第一、二審を通じて、これを第一審被告の負担とする、第一審原告衣袋二郎に対する第一審被告の本件控訴を棄却する、との判決を求め、第一審被告代理人は、原判決中第一審被告敗訴の部分を取消す、第一審原告衣袋二郎の請求を棄却する、第一審原告磯谷義衛の本件控訴を棄却する、訴訟費用中第一審被告と第一審原告衣袋二郎の間に生じたものは第一、二審共第一審原告衣袋二郎の負担とする、との判決を求めた。

第一審原告等代理人は、請求の原因として、

一、第一審原告(以下いずれも原告と云う)磯谷は、昭和二十七年一月四日原告衣袋に、自己の所有する別紙目録記載のするめ百二十貫を他に売渡担保に供して金員の借入をなすことを依頼したところ、原告衣袋はこれを承諾して同日第一審被告(以下被告と云う)の代表社員森梅太郎から自分の名義で金二万四千二百円を、弁済期同年同月三十一日と定めて借受け、同被告に対しその担保のために原告磯谷より交付を受けた右するめの所有権を譲渡して引渡し、この借入金を原告磯谷に交付した。

二、その後、原告等と被告との合意によつて、その弁済期は同年二月一日に延期され、同日原告磯谷は前記金員を原告衣袋に交付し、原告衣袋においてこれを被告に弁済したのである。

三、ところで、原告衣袋が原告磯谷所有の本件するめを被告に売渡すについて原告磯谷は単にこれを他に担保に供することを承諾したにすぎないのであつて、別に原告衣袋に対しどのような趣旨においてもその所有権を移転したものではないのであつて、この関係は債務者が第三者所有のものに、その承諾を得て質権を設定した場合と同様なのである。そして、前記売渡担保の契約は、前記貸金の担保の目的で被告に本件のするめの所有権を移転するが、弁済と同時にその所有権は当然復帰すると云う趣旨のものであつたから、前記の通り原告衣袋において本件貸金の弁済をなすことによつて、この担保権は消滅し、同時に本件するめの所有権は前所有者たる原告磯谷に復帰したのである。

四、よつて、原告磯谷は所有権を、原告衣袋は売渡担保権の消滅を原因として本件するめの返還を求めるものである。

と陳述し、被告主張の後記(二)の(3) 、(4) の事実中、原告衣袋及び被告が被告主張の通りの商人であること、被告が本件するめを占有していることは認めるが、その余の事実は否認する、とのべた。

被告訴訟代理人は、

(一)、原告等は、本訴において、一、は所有権に基いて、一、は担保権の消滅を原因として、いずれも本件するめの引渡を求めているが、同一の物を原告両名に引渡すことを求めるのは事実上不可能を強いるものであるから、原告等の請求はそれ自体失当のものとして排斥さるべきである。

(二)、(1) 、原告等の主張事実中、被告が昭和二十七年一月四日原告衣袋に対し金二万四千二百円を、原告等主張の如き約定の下に貸与し、同原告からその担保の目的で別紙目録記載のするめの所有権の移転を受けて、その引渡を受け、その弁済と共に右するめの所有権は当然復帰するとの約定をなしたことは認めるが、その余の事実はこれを否認する。

(2) 、本件するめは原告衣袋の所有に属していたものであつて、原告磯谷の所有のものではなかつたのである。売渡担保権の設定はその性質上、債務者が自己の所有物についてこれをなすべきであつて他人の所有物についてこれを設定することは出来ない。従つて仮りに本件するめがもと原告磯谷の所有に属していたものであつたとしても原告磯谷は、原告衣袋に対し他より金員を借入れるためこれを売渡担保に供することを承諾することによつてその所有権を原告衣袋に移転したものと見なければならないのであつて、いずれにしても本件するめの所有権は貸金の弁済によつて当然原告衣袋に復帰したのである。

(3) 、而して、原告衣袋は海産物の仲買業を営む商人であり、被告は古物の売買及び金融業を営む合名会社であるところ、被告会社は昭和二十六年六月二十九日同原告に対し金七万円を、弁済期同年七月十五日、利息金一万円の約束で貸与したが、同原告はいまだその弁済をしないので、被告はその担保のため本件するめを留置する権利を有するのである。

(4) 、また仮りに本件するめが、前期売渡担保権設定の時において原告磯谷の所有に属していたものであつたとしても、被告は原告衣袋より平穏且公然に本件するめの占有を承継し、占有の始め、善意にして且過失がなかつたから即時にこれを留置する権利を取得したのである。

(5) 、されば、原告等の本訴請求はいずれも失当と云わなければならない。

と陳述した。

証拠として、原告等訴訟代理人は、甲第一ないし第四号証を提出し、原審証人沢田房江、同松居金治の各証言、原審及び当審における原告磯谷義衛本人の供述を援用し、書証に関する原告衣袋二郎の答弁として、乙号各証の成立を認め、原告磯谷義衛の答弁として、乙第一、第五号証の成立はこれを認めるが、その余の乙号各証の成立は知らない、とのべ、被告訴訟代理人は、乙第一、二号証、乙第三、四号証の各一、二、乙第五号証を提出し、原審及び当審における証人浅利勢治の証言、原審及び当審における被告会社代表者森梅太郎の供述(いずれも第一、二回)を援用し、甲第二号証の成立は知らない、その余の甲号各証の成立を認める、と答えた。

理由

一、先ず第一審被告の前記(一)の主張の当否について判断する。

本件は、第一審原告等の主張によれば、原告磯谷は、本件するめの所有権に基いて、原告衣袋はこのするめに対する担保権の消滅による返還請求権に基いて、両者共同して被告に対しその引渡を求めているのであつて、一、は物権的請求権、一、は債権的請求権に基くものであるが、此のような場合には、数人の債権者があつて、その債権の目的が性質上不可分の場合と同様に、各権利者は、単独で、又は共同して両権利者のために履行を請求し、又、義務者は両権利者のため各権利者に対して履行をなすことが出来るものと解するのを相当とするから、原告等の本訴請求は、別に被告主張のように被告に対して不可能を強いるものとは認められないのである。さればもとより原告等の本訴請求が不適法であるとか、又はこの点においてその主張自体失当のものである、とは云えないのである。被告の右主張は採用し得ない。

二、よつて次に原告等の請求の当否について判断する。

1、原告衣袋が昭和二十七年一月四日被告会社代表者森梅太郎との間に、原告衣袋において被告より金二万四千二百円を、弁済期を同年同月末日として借用すること、原告衣袋は、この債務の担保の目的で別紙目録記載のするめの所有権を被告に移転すること、との趣旨の消費貸借ならびに売渡担保権設定の契約をなし、この契約に基いて、同日被告会社代表者森梅太郎は同原告に対して金二万四千二百円を交付し、同原告は右代表者森梅太郎に対して別紙目録記載のするめを引渡してその所有権を移転したこと、右貸金の弁済期がその後双方の合意によつて同年二月一日に延期され、同日原告衣袋において被告会社代表者森梅太郎に対してその弁済をなしたこと、はいずれも当事者間に争がない。

2、而して、原審ならびに当審証人浅利勢治、原審証人松居金治、同沢田房江の各証言ならびに原審に於ける被告会社代表者森梅太郎本人訊問(第一、二回)の結果、原告磯谷義衛本人訊問の結果を綜合すると、別紙目録記載のするめはもと原告磯谷所有のものであつたこと、そして、同原告は昭和二十七年一月四日予ねて知合の間柄にあつた原告衣袋に対して自分が所有している右するめを他に担保に供して他より金員の借用方依頼したが、正月早々金を借りるのは自分の信用を疑われることになるのを恐れて、この際特に原告衣袋に対して、他より金員を借用するについては自分の名前を出さず、原告衣袋の名義で借り受け、同じく原告衣袋の名において前記のするめを担保のため適当に処分して貰いたいとの趣旨の依頼をなし、本件するめの所有権を原告衣袋に譲渡したことを仮装するため、同原告に対して、同人より買受けた生いかの代金の代物弁済として同人に本件するめを譲渡した、との趣旨の記載をした念書を作成して交付したので、原告衣袋はこれを承諾して、同日前記の如く被告会社より右するめを売渡担保として金二万四千二百円を借受け、これを原告磯谷に交付したこと、被告会社代表者森梅太郎は、前記貸借をなすに際して原告衣袋に対し、本件するめが真実同原告の所有であるかどうかをたしかめたところ、同原告は真実その所有者であることを確信し右の念書を示したので、被告代表者はこれを信用してこのするめを担保とすることを承諾するに至つたものであること、がいずれも認められるのであつて、右認定を左右すべき証拠はない。

3、ところで、原告等は、原告磯谷は、原告衣袋に対して、本件するめを他に担保に供することを承諾したにすぎないから、その所有権は前記売渡担保の契約によつて原告磯谷から直接被告に移転し、従つてその債務の弁済によつてやはり直ちに原告磯谷に復帰したのであると主張するが、原告磯谷が原告衣袋に対して、本件するめを他に担保に供することを承諾したに止まらず、進んで原告衣袋の名において他に所有権を移転することを承諾し、そのため、これを原告衣袋に譲渡したとの趣旨の念書を交付してそのように第三者に表示せしめたこと前記認定の通りである以上、原告磯谷は最早、これを信用して即ち善意でこのするめに売渡担保権の設定を受けた被告会社に対してこの売渡担保権設定の時において自己がこれを所有していたものであることを主張し得ず、原告衣袋もまた自己がその所有者でなかつたことを主張し得ないものと云わなければならない。

4、されば、本件売渡担保権設定の契約において、本件するめの所有権は貸金の弁済と同時に当然その前所有者に復帰する、との趣旨のものであつたことは当事者間に争がないから、被告との関係において、本件するめの所有権は本件貸金の弁済によつて、此の担保権の設定者で且つこのするめの所有者であつた原告衣袋に復帰し、原告磯谷には復帰しなかつたものと認めざるを得ないから、所有権に基いて本件するめの返還を求める原告磯谷の本訴請求は他の争点について判断するまでもなく失当たるを免れない。

5、而して、前記貸金の弁済によつて本件するめに対する担保権は消滅したから此の担保権の設定者である原告衣袋は被告に対しその返還請求権を有するが、原告衣袋二郎と被告とがいずれも被告主張の如き商人であることは当事者間に争がなく、成立に争ない甲第一号証、原審における被告代表者森梅太郎本人の供述(第一、二回)により真正に成立したと認められる乙第二号証、乙第三、四号証の各一、二(いずれも原告衣袋との関係においては成立に争がない)及び原審における被告代表者森梅太郎本人の供述(第一、二回)を綜合すると、被告は昭和二十六年六月二十九日原告衣袋に対して金七万円を、弁済期同年七月十五日、利息金一万円として貸付けたが、原告衣袋においていまだにその弁済をしないでいることが認められるから、被告はこの貸金の弁済を受けるまでその占有に係る(この占有の事実は当事者間に争がない。)本件するめを留置することが出来るものと云わなければならない。

されば被告は、原告衣袋に対し、同原告より右貸金七万円及びこれに対する貸付日たる昭和二十六年六月二十九日以降完済に至るまでの約定利率を旧利息制限法所定の範囲内に引直した年一割の割合による利息ならびに遅延損害金の支払を受けるのと引換えに本件するめを引渡すべきである。

三、よつて、原告衣袋二郎の本訴請求は右二、の5において認定の限度に於いて正当であるから、この限度においてこれを認容し、その余を棄却すべく、原告磯谷義衛の本訴請求はこれを棄却すべきであるから民事訴訟法第三百八十四条、第三百八十六条、第九十五条、第九十六条、第九十三条、第八十九条を適用して主文の通り判決する。

(裁判長判事 西田賢次郎 判事 山崎益男 判事 松永信和)

(別紙目録は省略する。)

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